最高裁判所第三小法廷 昭和38年(オ)555号 判決 1965年7月20日
上告人
一戸勝義
代理人
寺井俊正
被上告人
大日本鉱業株式会社
右代表者
野村四一
代理人
岡部秀温
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人寺井俊正の上告理由について。
原判決が確定した事実によると、訴外古川重徳が被上告人に対し工事残代金八五一、八〇五円の債権を有していたところ、右古川の債権者である上告人が右同額の債権に基づき昭和三四年七月二八日債権仮差押命令を得て古川の右債権につき仮差押をし、その執行後同年九月三〇日訴外相馬嘉彦が古川に対する債権一、七五〇、〇〇〇円に基づき古川の被上告人に対する前記債権につき差押ならびに取立命令を得て同年一二月二日これが取立を了し、その間、右相馬の執行手続につき古川の他の債権者二名の配当要求がなされ、かくて相馬は、昭和三六年六月八日所定の手続に従つて上告人のため配当額として九一、八〇一円を供託したというのである。
このように、仮差押中の債権に対し他の債権者が差押および取立命令を得たようなときは、右仮差押が後の差押に優先するというような特段の規定のないわが法制のもとにおいて、右仮差押は後の強制執行に対して配当要求をしたと同一の効力を有するとともに、当該債権につき取立命令を得た差押債権者は、執行裁判所の授権に基づく一種の取立機関として、仮差押債権者を含む競合して配当に与かるべき全債権者のため第三債務者から取立をなすべきものと解すべきである。したがつて、この取立に応じてなした第三債務者の弁済は、当然右債権者全員に対しその効力を生ずるものであり、当該被差押債権は、仮差押債権者に対する関係においても、その目的を達して消滅するものと解すべきである。この場合、取者債権者は、その取立金を全員のために保管し、配当に与かる債権者の範囲が確定されれば、各債権者にその各配当額を交付すべく(仮差押債権者への配当金は、民訴法六三〇条三項によつて供託し、本案勝訴により本差押に移行したとき右供託金から配当されることになる。)もし配当額について当事者間の協議が整わないときは、取立債権者において取立金を供託し配当手続に移すこともできるが、そうしないかぎり、各債権者は取立債権者に対し訴をもつて自己の配当額に相当する金額を請求しうるものと解される。
されば、本件において、仮差押債権者たる上告人が、本件被差押債権につき、差押債権者たる相馬において第三債務者たる被上告人から取立を完了した後の昭和三六年三月二〇日にいたり、所論のように古川に対する債権額六三一、九一六円の支払を命ずる本案判決に基づく差押ならびに転付命令を得たとしても、すでに被差押債権が相馬の取立により消滅している以上、被上告人に対して右転付債権の取立請求をなしえないことは明らかといわなければならない。前記のとおり、本件において、相馬が取立金中から上告人に対する配当額として九一、八〇一円を供託しているというのであるから、この金額が適正額であるかぎりにおいては、上告人としては、これを受け取れば足りるわけである。
第三債務者たる被上告人は、前記相馬の取立に際し、その債務額を民訴法六二一条により供託することもできるが、法律上当然に供託義務があるわけではなく、しかも、本件において上告人が被上告人に対してその供託を請求したことの主張立証もないのみならず(これらの点に関する立法上の不備についてはしばらく措く。)、本件のような場合には、所論民法四八一条の適用はないものと解すべきであるから、被上告人が前記弁済をもつて上告人に対抗できないとする所論は、なんらの根拠も見出しがたく、したがつて、上告人において前記転付債権額相当の損害を受けたものとして被上告人に対しさらにその支払を求めることはできないものといわなければならない。
右と同趣旨により、上告人の本訴請求を排斥した原審の判断は正当であり、所論援用の大審院判例の見解は、当裁判所の採らないところである。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(柏原語六 石坂修一 横田正俊 田中二郎)